百瀬仁行政書士事務所
松本市の行政書士
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取扱業務のご案内
NPO法人をはじめとする各種法人の設立及び運営につきましてご相談を承ります。

車庫証明、各種営業許可の申請についてもご相談を承ります。

その他、相続・交通事故・契約トラブル・債務整理等についてもご相談を承ります。

また、どの専門家に頼んだら良いのか分からない方のために、事案に応じて適切な専門家のご紹介も致しておりますので、お気軽にご質問ください。

ご相談・お問い合わせ
松本市及びその近郊の市町村につきましては出張相談も承ります。
(要交通費・時間応相談、夜間・土日祝日も可)
予約が必要となりますので電話(受付時間 平日9:00〜17:30)又はメールにてお問い合わせください。

お問い合わせは    共通       TEL&FAX    0263-33-1221
         
          百瀬の連絡先    携帯 090−2334−2811
                       メール mail@m-gyosei.com まで

          
所在地
〒390−0211 長野県松本市里山辺1725−1 (地図


百瀬からのご挨拶
行政書士は何を業務としているのか、世間の皆さんにはピンとこないものかもしれません。

行政書士は人の権利・義務や事実証明に関する文書を代理人として作成し、また官公庁等への申請手続を代理又は代行することを業務します。
身近な例でいえば、取引のための売買契約書を作成したり、営業許可等の申請をしたりするわけです。
法人を設立したり、遺言書や遺産分割協議書の作成といった業務も行います。
ある意味ではとても幅広い業務を取り扱うのです。

むろん、これらの仕事のほとんどは、司法書士や弁護士の業務でもあります。
ただ、それぞれに専門というものがあり、かならずしも一人の専門家が全ての案件に対応できるものでないことはいうまでもありません。
更にいえば、そのような専門家の中でも得意分野があるものです。

ところで、私は独立する以前、法律事務所で働いておりました。そのとき依頼者の方と話をしていて、もっとも驚いたのは世間の人にとっては、その案件を解決するには何をすればいいのかどころではなく、

誰に頼めばいいのか、そもそも頼む筋合いの問題なのかも判断がつかないものなのだという点です。

相談の仕方も分からない人にとって、初めての法律事務所というのは訪問するどころか、電話一つするにしてもとても敷居が高いものだったのです。
これは法律事務所に限らず、全ての専門家にいえるかもしれませんね。

そういった点からすると、行政書士はそれほど敷居が高くないかもしれません。しかし法的なトラブルとなると、行政書士の仕事が書類の作成を主とする以上、最終的には弁護士、その他の専門家に依頼しなげればならないケースが多いのは事実です。

ただ、私は経験的に様々な事件解決の入り口として、行政書士がお役に立てる場面は少なくないと思います。

特に私は、法律事務所の勤務が長かったおかげで、企業の契約書作成や一般の訴訟に関する事務を多く受け持ちました。そういった経験を生かし、解決のためのコーディネイトといった形でこの仕事ができればと考えています。

むろん行政書士である以上、訴訟に関する業務や、争い事に関し直接代理人として交渉するような業務はできません。できないこともありますが、トラブルになる以前や、その後のスムーズな解決のために、行政書士業務を通して何かお役に立てると思います。

どんな事務でも契約でもトラブルでもかまいません。
一度、ご連絡ください。


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