
高齢者社会の進行と共に、自分で意志決定ができなくなったときの、介護問題や財産管理をどのように手配しておいたらいいのか。ご本人だけでなく家族にも大きな負担となる問題です。
成年後見制度は、加齢やご病気で意志決定が不可能又は困難になった方のために、後見人等の一種の代理人を定め、その方の権利の保護を図ると共に、親族や周りの方との法律関係をスムーズに整理することができるようにするための制度です。
この制度をうまく利用するためには、意志決定が不可能になる前にきちんと計画を立てることが必要です。特にその方だけでなく、その方が関わる財産管理・相続・会社運営等に関する無用な紛争を防止するためにも、不安に思われたならすぐに検討すべき問題といえるでしょう。、
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市役所などでの戸籍・住民票に関する手続きその他、育児手当、生活保護、障害者認定手続等や自動車名義変更など官公庁における面倒な手続きを代理・代行いたします。

これらは、必ずしも専門として扱える業務ではありませんが、該当する専門家と協力したりご紹介することによって問題の解決を図ることができます。
具体的な事案によりますので、ご相談下さい。
訴訟・登記・税務問題
小規模の企業内PC設置、LAN、インターネット等のハード環境の支援
データベースや表計算ソフトを使った事務管理業務
雇用・経理・総務等のシステム
住宅・飲食店等の基礎・内装デザイン・コンサルタント
契約書以外の書面企画・代行作成
消費者金融による過剰融資や、違法業者による高利の取り立てなどは、ここ何年も社会問題となっています。
現実の法的整理は、弁護士と代理権を有する司法書士でなくてはできませんが、そうなる前に現在の状況を適切に診断することが最も重要です。
場合によっては公的融資制度などの活用によって解決できる場合もありますので、一度ご相談下さい。
交通事故の被害にあわれた方は、相手方に対する損害賠償等の請求だけでなく、自分の加入していた保険会社に対する請求、労災の申請など様々な問題が待ち受けています。
簡単な保険請求の書面の作成なども、事故に遭われたご本人が必ずしも容易にできるものではありません。
また、示談書については後の請求ができなくなる場合もあり注意を要します。
後遺障害が残った場合の処理や、官公庁の手続きなどもご相談下さい。

相続によるトラブルを避けるために、被相続人の意志を明らかにするには遺言がもっとも確実な手段です。
特にせっかく作成する以上は、公正証書による遺言の作成をお勧めします。
相続関係調査(相続人調査、相続財産調査)、遺産分割協議書、遺留分減殺請求書作成など
相続は、突然のこともあり、相続人が誰かわからなかったり、相続財産が不明なため相続していいかどうかも判断できないことがあります。また、相続財産は遺産分割協議書などを作成しない限り、当然個々の相続人の自由に処分することは原則としてできません。
その他、相続開始後一定の期間内に手続きをしなければならない手続きもあります(相続放棄、遺留分減殺請求など)
行政書士はご依頼により職権で住民票や戸籍を調べることができ、相続関係や遺産分割協議書作成に必要な書面を取り寄せることができます。

離婚については、相手方の同意や離婚原因、婚姻していたときの生活状況や期間などの要素により、離婚手段や、それに付随する金銭の請求について差が生じます。
離婚に際する財産関係については契約書を作成しておくことをお勧めします。
また、離婚後の各種扶助手続きにつきましてもアドバイスいたします。
飲食・建築・風俗・ペットショップなど許認可が必要な業種、また、道路使用や農地転用の許可など、許認可問題は多岐にわたります。
それぞれに細かい手続きがありますが、市町村単位で対応が異なるものもありますので、注意が必要です。
手続きの相談から書面の作成・申請手続きまでご相談下さい。
取締役会・株主総会に関する招集通知、議事録、株式譲渡に関する書面等の作成
その他、催告書・警告書・解除告知など様々な事務書類が必要となります。
どのような、手続きを行えばいいかも含めてご相談に応じます。
定款作成・認証手続き代理 総会議事録等、設立必要な書類作成、事務代行
平成18年5月より、有限会社が廃止され(既存会社は存続)、最低資本金制度の撤廃、会社機関の簡易化などの改正により、小規模の株式会社設立がスムーズに行えるようになりました。
もう、1000万円の資本金制限はありませんし、最低4人必要だった役員も代表取締役一人でも可能となりました。
また、類似商号制度の規制緩和等、大きな改正がありましたのでご相談下さい。
なお、1円会社をすでに設立されている方は、定款変更の必要などがありますのでご注意下さい。
公正証書とは公証役場で公証人に作成してもらう特殊な書類です。
どこが特殊かというと、例えば金銭債権などの契約書を公正証書にすると、裁判で判決を得たのと同じ効果が得られる点です。
通常の契約書では、いかに契約書が存在していても、それに基づいて強制執行することはできません。必ず裁判によって勝訴判決を得ておく必要があるのです。
公正証書は、裁判で判決を得なくても、直接強制執行できる書面なのです。
次に、第三者である公証人が確認し、作成している点で通常の契約書よりも信頼性が高いという点があります。
特に、公正証書にした契約は、公証役場にその謄本が保存されるため、後々の証拠にするのに適しています。
遺言書でも公正証書による方法があり、書き換えなどの問題が生じにくいため遺言者の意志を保護するのに役立っています。

これは、相手方に対して出した郵便の内容を郵便局が証明してくれるもので、通常は、いつ配達されたかを証明する配達証明をつけて、相手方に郵送します。
相手方に出した書面は、原本1通を郵便局が保管し、送付者にも1通が交付されます。
そのため、その書面がきちんと郵送されたのか、いつ相手方が受け取ったのかという証拠にすることができます
貸し金の請求や明け渡しの通告、相続に関する事案によっては、このような方法で請求していたかどうかが重要な意味を持つことが少なくありません。
各種契約書(売買・販売委託・請負・賃貸借・消費貸借その他)
契約書は本などで、いろいろと書式が販売されていますが、なかなか個々の契約に適合したものはありません。
例えば、アパートやマンションの賃貸借契約書なども、基本的には問題ないのですが、それぞれの不動産の状況に見合ったものでなかったり、最新の社会事情からずれているため、後でトラブルになることが少なくありません。
それぞれの契約について、どこが何が重要で、何を取り決めておかなくてはならないのか、ご相談に応じながら作成して参ります。


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