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各種契約書(売買・販売委託・請負・賃貸借・消費貸借、その他)
契約書は書籍等でいろいろな書式のものが紹介されています。これらのもので基本的には問題ないのですが、なかなか個々の契約に適合したものは見つかりません。
例えば、アパートやマンションの賃貸契約書ですが、それぞれの不動産の状況にみあったものでなかったり、最新の社会事情からずれているため、後にトラブルになることが少なくありません。
それぞれの契約について、重要なポイントを押さえた上で相談に応じぴったりの契約書を作成致します。 |
これは、郵便物の内容を郵便局が証明してくれるもので、通常は、いつ配達されたかを証明する配達証明をつけて、相手方に郵送するものです。
相手方に郵送した書面は、原本1通を郵便局が保管し、送付者にも1通が交付されます。これによりその書面がきちんと郵送されたのか、いつ相手方が受け取ったのかということを証明できます。
貸し金の請求、土地・家屋の明け渡しの通告や相続に関する事案においては、内容証明郵便を使っていたかどうかが重要な意味をもつことが少なくありません。 |
公正証書とは公証役場で公証人に作成してもらう特殊な書類です。
公正証書は法律の専門家である公証人により慎重な手続を経て作成されることから、通常の契約書に較べ信頼性が高くなります。また、公証役場にその謄本が保存されるため、後々の証拠にするのに適しています。
遺言書を公正証書で作成すれば、改ざんの問題が生じにくく、紛争の防止に役立ちます。
また、公正証書にはもうひとつの大きな特徴があります。
通常の契約書では、いかに契約書が存在していても、それに基づいて強制執行することはできません。強制執行のためには『債務名義』が必要です。例えば、裁判の判決書が債務名義に該当しますが、債務名義の取得には大変な労力がかかります。
ところが、金銭の支払を目的とする公正証書で、債務者が直ちに強制執行されても構わないとする内容が記載されているものは『債務名義』となるため、裁判を経ずに強制執行することができます。 |
消費者金融による過剰融資や違法業者による高利の取立などが社会問題となっています。法的整理は、弁護士・訴訟代理権を有する司法書士でなくてはできませんが、その前に現在の状況を適切に診断することが重要です。
また、公的融資制度を活用できるケースもあります。 |
交通事故の被害に遭われた方は、相手方に対する損害賠償の請求だけでなく、自分の加入していた保険会社に対する請求、労災の申請など様々な手続が必要になります。
保険請求の書面の作成ひとつとっても、事故に遭われたご本人が必ずしも容易にできるものではありません。
また、示談の場合には後の請求ができなくなる場合もあり注意を要します。
後遺障害が残った場合の処理や官公庁の手続なども承ります。 |
離婚については、相手方の同意や離婚原因、婚姻していたときの生活状況や期間などの具体的事情により、離婚手段やそれに付随する金銭の請求について差が生じます。
離婚にあたって財産関係をはっきりさせ、契約書にまとめておくことをお勧めします。
離婚後の各種扶助手続につきましてもアドバイス致します。 |
相続によるトラブルを避けるためには、被相続人の意思を明らかにする遺言がもっとも確実な手段です。
せっかく遺言書を作成する以上は公正証書による作成をお勧めします。 |
相続関係調査(相続人調査・相続財産調査)、遺産分割協議書、遺留分減殺請求書等の作成。
相続は突然のこともあり、相続人が誰か分からなかったり、相続財産が不明なため相続してよいかどうかも判断できないことがあります(特にマイナスの財産があると思しき場合)。
また、相続財産は遺産分割協議を経て遺産分割協議書などを作成しない限り、個々の相続人が自由に処分することは原則としてできません。
行政書士は遺産分割協議書の作成はもちろん、職権で住民票や戸籍を調査することができ、相続関係の把握や遺産分割協議書の作成に必要な書面を取り寄せることもできます。 |
高齢化社会の進行と共に、自分の意思決定ができなくなったときの介護や財産管理と言った問題をどの様に手配しておいたらいいのか。ご本人だけでなくご家族にも大きな負担となる問題となっています。
成年後見制度は加齢やご病気で意思決定が不可能又は困難になった方のために後見人等の一種の代理人を定め、ご本人の権利の保護をはかるとともに、親族や周りの方との法律関係をスムーズに整理することができるようにするための制度です。
この制度を上手く利用するためには、意思決定が出来なくなる前にきちんと計画をたてておくことが必要です。
財産管理・相続・会社運営等に関する紛争を防止するためにも、不安に思われたならすぐに検討すべき問題と言えるでしょう。 |
定款作成・認証手続代理、総会議事録等の設立に必要な書類作成・事務代行
平成18年5月の改正より、最低資本金制度が撤廃、会社機関が簡易化され、小規模の株式会社設立がスムーズに行えるようになりました。
もう1000万円の資本金制限はありませんし、最低4人必要だった役員も代表取締役1人でも設立可能になりました。
また、当事務所はNPO法人の設立・運営に関する実績があります。NPO法人の設立もお任せ下さい。
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会社を運営していくには、取締役会・株主総会に関する招集通知、議事録、株式譲渡に関する書面、その他(報告書・警告書・解除告知等)様々な事務書類が必要になります。
作成はもちろん、どのような手続を行えば良いかも含めご相談に応じます。 |
飲食・建築・風俗・ペットショップ等認可が必要な業種、また、古物商、道路使用や農地転用の許可等、許認可が必要なものは多岐に渡ります。
それぞれに細かい手続があり、市町村単位で対応が異なるものもありますので注意が必要です。
手続の相談から書面作成・申請手続まで承ります。 |
市役所などでの戸籍・住民票に関する手続、その他各種手続(育児手当・生活保護・障害者認定手続等)や自動車の名義変更等公官庁における面倒な手続を代理・代行致します。 |
これらは、必ずしも専門として扱える業務ではありませんが、その分野の専門家と協力し、又はご紹介することによって問題の解決を図ることができます。
具体的な事案によりますので、まずはご相談ください。
・訴訟、登記、税務の問題
・小規模の企業内PC設置、LAN、インターネット等のハード環境の支援
・データベースや表計算ソフトを使った事務管理業務
・雇用、経理、総務等のシステム
・住宅、飲食店等の基礎、内装デザイン及びコンサルタント
・契約書以外の書面企画・代行 |
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