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相続


1.相続のながれ
相続の大まかな流れは以下のようになっています。

@遺言の有無の確認
A相続人の確定
B相続財産の確定
C遺産分割協議
D遺産の名義変更



2.遺言の有無の確認
遺言の有無によって手続が変わってきますので、まず遺言がないかを調べます。
遺言があれば原則として、遺言に従って相続手続が進行します。
遺言が公正証書によって作成されている場合は、公証人役場に問い合わせることによってその有無を確認できます。

また、遺言を発見してもすぐ開封してはなりません。開封の前に検認という手続がが必要です。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在及び内容を確認するためにする手続です。

遺言書の書き方については後述します。


3.相続人の確定
亡くなった方を被相続人、その財産を受け継ぐ権利のある方を相続人と呼びます。
また、亡くなった方からみて妻又は夫を配偶者。子又は孫(さらには曾孫)と続くいわゆる子孫を直系卑族。父母、祖父母(さらには曾祖父母)を直系尊族と呼びます。

誰が相続人になるのかは法律によって以下の様に決められています。

@配偶者は常に相続人になる。
A子又は子の子孫(直系卑族)がいれば、子又は子の子孫(直系卑族)が相続人となる。
B子又は子の子孫(直系卑族)がいなければ、親(直系尊族)が相続人になる。
C親(直系尊族)もいなければ、兄弟姉妹が相続人になる。


第1順位の相続人 配偶者と直系卑族
第2順位の相続人 配偶者と直系尊族
第3順位の相続人 配偶者と
兄弟姉妹

もっとも、これは原則的なケースです。
欠格・廃除により相続人から除外されたり、相続人となるべき方が既に亡くなっている場合、相続人である妻に胎児や未成年者がいる場合などの例外的なケースもあり、これについては後述します。

「相続人なんて調べるまでもないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、実際に調査してみると自分の知らない相続人がいたというケースは少なくありません。例えば、家族の知らない間に子を認知していた場合、同様に養子縁組をしていた場合などが考えられます。

そこで、被相続人の家族関係を明らかにするため、
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をたどる等相続人調査が必要になります。


4.相続財産の確定
不動産、預貯金、株式又は負債といった被相続人の財産がいくらあるかを調べます。

平成27年1月1日以降に相続が開始された場合の相続税の基礎控除額が変わりました。
相続財産が
3000万円+(600万円×法定相続人の数)を上回るのであれば相続税を納める必要があるかもしれません。

※従来の基礎控除が5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたので、相続税の申告を必要とする方が増加するものと考えられます。
相続税対策はお早めに。

また、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いということになれば、
相続放棄限定承認の手続をとることも検討しなければなりません。
相続放棄とはプラス・マイナス全ての財産を放棄する手続です。
限定承認とはプラスが残った場合にのみ相続をする手続です(全て限定承認すればいいとお考えになるかもしれませんが、相続人が複数の場合その全員の同意が必要かつ煩雑な手続が伴うため利用されることは実際にはあまりありません)。
相続放棄又は限定承認の手続は相続があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。

なお、生命保険金は契約のタイプにより扱いがことなりますが、相続人が受取人の場合は受取人の固有財産とされ、相続財産には入りません(但し、税務上、相続財産とみなされる場合があります)。


5.遺産分割
相続人が決まり、相続財産も把握できたとなると、後は相続財産をどのように分配していくかということが問題となります。

(1)相続分
分配は遺言があれば、原則その遺言に従ってなされます。
遺言がない場合には、法律の規定により割合(
法定相続分)が決まっています。

具体的には、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1を、残りを子で分けます。
次に配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2を、残りを親が取得します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3を、残りを兄弟姉妹で分けます。


相続人が 相続分
配偶者と直系卑族の場合 配偶者 2分の1 直系卑属 2分の1
配偶者と直系尊族の場合 配偶者 3分の2 直系尊族 3分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

直系卑族、直系尊族、兄弟姉妹が2人以上いる場合には均等に分配します。
但し、子に嫡出子と非嫡出子(いわゆる婚外子)がいる場合には、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。同様に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。


注意! 平成25年9月4日 最高裁が非嫡出子(いわゆる婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が公平の原則に反し違憲であるとの決定を下しました。この判決を受けて民法の改正に向け動き出しており、婚外子の相続分に関する規程が近々改正されることが予想されます。


以上が基本的な相続分の定め方ですが、遺留分減殺請求権・特別受益者・寄与分などによって、具体的な相続分が変わってくることがあります。
このあたりのことに関しては後述します。



(2)遺産分割協議
相続財産を具体的に分配します。この過程を
遺産分割協議と呼びます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

相続財産は遺言があればそれに従って、遺言がなければ法定相続分に応じて分配するのが原則ですが、協議の結果、相続人全員の同意を得ることができれば、これらと異なる相続の割合を定め、異なった分配方法をとることも可能です。
例えば、農家の長男が家業を継ぐので田畑の全てを長男が相続するものとし代わりに預貯金は残りの相続人で分けるものとしたり、長女が墓の世話をする代わりに少し多めに金銭を貰うと言ったこともできます。

このように比較的自由に決められる遺産分割協議ですが、マイナスの財産(借金等の負債)の分配には注意が必要です。負債は相続分の割合に従い相続人の間で分割されます。たとえ、遺産分割協議で相続人のうちひとりが負債全部を引き受けることとしても、債権者にその旨を主張することができません。

遺産分割協議がまとまれば、これを遺産分割協議書にまとめます(この遺産分割協議書は被相続人の預貯金を引き出すとき等に必要になります)。
もし協議がまとまらなかった場合は家庭裁判所に対して遺産分割の調停・審判を申し出ることができます。


6.遺産の名義変更
相続財産には預貯金、不動産、株式等様々なものがありますが、その名義を変更することによって被相続人から相続人への財産の移転が確定的なものになります。
名義の変更は義務ではありませんが、これをしておかないと
トラブルの原因となりますのできっちりとしておいた方が良いでしょう。

名義変更の手続はその財産の種類によって異なります。
具体的な手続については以下で詳しくみていきますが、大抵の場合、次の書類が要求されます。


@遺言書(公正証書遺言でない場合は検認済み証明書も必要)
または
当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書
A被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
Bその他被相続人と相続人の関係を明らかにする戸籍謄本

これを『名義変更セット』と呼ぶことにします。

以後の文章の中で『名義変更セット』と出てきた場合には上の3つの書類が必要であると考えてください。


(1)預貯金の名義変更
被相続人名義の預貯金は、相続が金融機関に知れた時点で凍結され自由に引き出すことができなくなります。再び自由に引き出すためには、預貯金の名義変更が必要になります。
名義変更には各金融機関所定の書面に必要事項を記載することを求められ、その他に
『名義変更セット』と通帳・キャッシュカード等を要求されることが多いようです。
また、受取には代理人を定めても、相続人本人の同席が求められる場合もあります。

(2)不動産の名義変更
不動産の名義変更すなわち登記は必ずしなければならないものではありません。しかし、後日売買しようとするときに不動産の名義が実際と異なっていると現実には売ることが出来ません。そこで慌てて登記しようとしても、登記する時点での権利者全員の印鑑が必要となり、これが大変面倒になるケースが多いのです。

実際にあった事例

遺産分割協議をしないまま登記も放置していたところ、相続人のひとりが行方不明になり不動産名義の変更ができなくなった。

(解決方法)
行方不明の相続人が見つかれば良かったのですが、見つかりませんでした。結局、不在者の財産管理人の選任を裁判所に申し立て、財産管理人を加えて遺産分割協議を行うことになりました。登記も、その分割協議書をもとにすることができました。

事件は一件落着で終わったのですが、かなりの回り道になりました。もし、相続があったときにすぐ名義変更手続をしていれば、この様な面倒は避けられたケースでした。

上記の事例の他にも、相続人が認知症のため分割協議に参加できなくなり登記手続が難航するケースや、放置していたら相続人のうち一人が亡くなってしまい登記手続が難航するケースもあります。

ですから、このようなやかっいを避けるためにも登記することをお勧めします。

不動産に限らず、名義変更全てにおいて、できるときにすぐしておかないと、関係者も増え、手続が面倒になる可能性が高くなりますのでお気をつけください。

なお、登記はその土地を管轄する法務局で行います。
相続登記には移転登記申請書の他、不動産識別情報(又は登記済権利証)、所有者となる者の住民票、登記原因証明情報及び相続があったことを証する書面(具体的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本又は除籍謄本と相続人全員の現在の戸籍謄本)が必要になります。
相続登記の場合、登録免許税は不動産の価額に1000分の4を乗じた金額になります(登録免許税は手数料に類するもので相続税とはことなります)。


(3)自動車の名義変更
自動車についても名義変更が必要になります。たとえ、廃車にする場合であっても一旦名義を相続人に移す必要があります。

手続は陸運支局(軽自動車については軽自動車検査協会)で行います。
移転登録には申請書の他、自動車検査証(いわゆる車検証)、手数料納付書、自動車税申告書、それに『名義変更セット』が、自動車の使用場所が変わる場合には加えて車庫証明が必要になります。
移転手数料は1件につき現在、500円かかります(軽自動車の場合は無料)。

(4)株式の名義変更
上場会社でも非上場会社でも株主名簿の名義を書き換える手続が必要となりますが、非上場会社においては会社の承認を必要とする場合がほとんどです。

上場会社の場合は証券会社を通じて名義変更手続を行うことになります。名義の変更には証券会社が開設している取引口座の名義変更とその株式自体の名義変更の2つの手続が必要になるのですが、実際には取引口座の名義変更が完了した時点で株式自体の名義変更は銀行(証券会社)が代行してくれることが多いようです。
取引口座の名義変更は各証券会社所定の書類に
『名義変更セット』を添えて行います(各証券会社によって若干異なる場合があります)。

非上場会社の場合は、先に申し上げたように会社の承認を得る必要がある場合がほとんどです。名義変更の手続は、それぞれの会社によって異なりますので、発行会社にご確認下さい。



7.遺言
遺言という言葉はドラマなどで耳にしたことがある方が多いかと思います。

遺言とは、被相続人が残された者に想いを伝えると同時に、財産の処分方法を指定したり、子を認知する等様々な法的効果を持つ文書です。

(1)遺言書の種類
遺言書には
自筆証書遺言公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
ここでは、あまり使われることのない秘密証書遺言は除き、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

(ア)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人が全文を手書きするものです。
遺言の内容、日付、氏名を自書し、印鑑を押さなくてはなりません。パソコンで作成されたものや代筆によるものは無効になります。また、夫婦共同によるものも認められません。
自書で済むので手軽ですが、反面、保管が難しく偽造・変造、紛失等の恐れがあります。また、開封前に家庭裁判所による検認という手続を踏む必要があります。
検認前に開封しただけで遺言が無効になる訳ではありませんが、過料処分を受けることがあります。


(イ)公正証書遺言
公正証書遺言とは、被相続人が公証人役場まで行って証人2人以上の前で公証人に遺言の内容を伝えます。それを公証人が書き留め、保管する形式の遺言を言います。

実際には遺言案を作成のうえ、事前に公証人と打ち合わせをしながら作成することになります。

この方法は遺言書の真偽について揉めることが少なく、検認も不要です。手続に一定の費用がかかりますが、
自筆証書遺言の場合に生じる問題がほぼ起こらず、もっともお勧めの遺言になります。また、実際にもこの方法での遺言が多いようです。

(2)遺言書の内容とできる事項
遺言書は先ほど述べた通り、残される家族への想いの他、法律的な効果を持った事項をその内容とすることができます。
財産の処分方法以外にも以下のような遺言が可能です。

相続人の廃除
婚外子の認知
未成年の子供の後見人・後見監督人の指定
遺言執行者の指定
祭祀継承者の指定など



8.遺留分減殺請求権
被相続人は自らの財産を遺言により自由に処分できるのですが、相続人の保護の観点から相続人の財産のうち一定の割合を一定の範囲の相続人(遺留分権利者)に留保する制度があります。これを遺留分制度と呼びます。
兄弟姉妹を除く法定相続人が遺留分権利者となります。
遺留分率は直系尊族のみが相続人となるときは3分の1。
その他の場合は2分の1となっています。

遺留分を侵害する内容の遺言も、直ちに無効になるわけではありません。遺留分権利者は
相続及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときより1年以内に裁判上又は裁判外で遺留分減殺請求権を行使する必要があります。そうしないと、遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまいます。

例えば、相続人が配偶者と子2人だった場合

相続財産の2分の1について遺留分が認められますので、それを各法定相続人に応じて分配した額が実際の遺留分になります。
結果として、配偶者の遺留分は相続財産の2分の1(遺留分率)×2分の1(配偶者の法定相続分)=4分の1となります。
子1人分の遺留分は、相続財産の2分の1(遺留分率)×2分の1(子全体の法定相続分)×2分の1(子が2人なので1人分の法定相続分は2分の1)=8分の1になります。

なお、遺留分は家庭裁判所の許可を受け事前に放棄することができます。
このため事業を特定の相続人だけに継がせる手段として相続分の指定と併せて利用されることがあります。遺言による相続分の指定だけでは、遺留分を主張されると特定の相続人のみに事業を継がせるという目的が達成できないためです。

もっとも、遺留分を放棄したとしても、相続権自体失うものではありません。


9.特別受益者
− 相続人のうちに被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者がある場合の相続 −

被相続人の生前に結婚資金・事業援助などの名目で被相続人から財産を譲り受けることがあります。これを
生前贈与と呼びます。
また、被相続人の死亡を条件に財産を贈与することがあり、これを
遺贈と呼びます。
そして、生前贈与又は遺贈を受けた相続人を
特別受益者と呼びます。

相続人の中に特別受益者がいる場合、特別受益者の相続分は遺産の前渡しがあったものとして計算されます。
具体的には相続財産に生前贈与(又は遺贈)の金額を加え、法定相続分の割合を掛けます。ここから生前贈与(遺贈)の額を差し引いた金額が特別受益者の相続分となります。

例)2000万円を残し夫が亡くなり、相続人が妻1人・子2人の場合に、長男が結婚資金として400万円の生前贈与を受けていた

長男の取得分
(2000万円(遺産)+結婚資金400万円)×2分の1×2分の1−結婚資金400万円
=200万円


10.寄与分
− 相続人の中に被相続人の事業を手伝ったり、長年の看病をしていた者などがいた場合の計算方法 −

被相続人の事業を手伝う、長年の看病をする等、相続財産の増加・維持に貢献した相続人には相続財産の取り分が加算されます。これを
寄与分と呼びます。
特別受益者の計算の場合とは逆に、相続財産から寄与分を差し引き、これに相続分を掛けます。この値に寄与分を加えたものが寄与分権利者の取り分となります。

寄与分は飽くまで相続人に認められるものであり、
相続人以外(例えば、相続人ではないが被相続人の療養監護をした者など)には認めらない点、注意が必要です。


11.相続人の死亡
− 相続人が死亡していた場合にはどうなるのか? −

ひとことに相続人の死亡と言っても相続人の死亡時期により扱いが異なります。そこで、相続人の死亡について具体的な例を挙げて説明致します。

例 被相続人Xが財産を残し死亡した。Xの妻Yは既に亡く、2人の間には子ABがいたが、長男AはXの死亡前に事故により死亡していた。また長男Aには息子甲がいた。

(1)被相続人よりも先に相続人が死亡している場合 −代襲相続−

相続開始のときにA(及びY)は既に死亡していますので、AはXを相続することができません。仮にBがXの遺産を総取りすることとすると、甲はXの相続開始とAの死亡時期の先後という偶然の事情により、本来Aから受け継ぐべき財産を相続することができなくなります。これでは不公平だと言う観点から、法は甲がAの代わりに相続人となることを認めています。これを
代襲相続と呼びます。

兄弟姉妹の場合にも代襲相続ができますが、一代に限り代襲することが認められています。
なお、後述の欠格・廃除があった場合でも代襲相続できますが、相続放棄があった場合に代襲相続することはできません。


例 被相続人Xが財産を残し死亡した。Xの妻Yは既に亡く、2人の間には子ABがいたが、長男AはXの死亡後、遺産分割協議前に死亡した。また長男Aには息子甲がいた。

(2)被相続人の死亡後、遺産分割終了前に相続人が死亡した場合 −数次相続−

先の例と異なり、Xの死亡時にAは生存していますので、AはXの相続人となります。
もっとも、分割協議の終了前にAは死亡しており、遺産分割協議は途中でストップしています。Aの相続人の地位はAの息子甲に引き継がれていますので、甲を加え遺産分割協議をやり直すことになります。このように相続開始後、遺産分割協議終了前に相続人が死亡し、新たな相続が開始することを
数次相続といいます。

税務の面からお話しますと、相続人XからAへの相続、続いてAから甲への相続が行われたことになりますので、相続税を2回支払うことになります。
ですが、同じ財産に対して短期間に税が2回課されることになるため、甲にしてみれば大きな負担となります。そこで、このように短期間に相続が何度も行われることを相次相続と呼び、10年以内に続けて相続があると2回目の相続時に控除を受けることができる仕組みになっています。


12.胎児・未成年者と相続
相続人の中に未成年者や胎児がいた場合どうなるのでしょうか?

(1)未成年者

未成年者は原則として、単独で有効な法律行為をすることができません。そこで、通常は両親が親権者として、子に代わり子の財産を管理・処分することになります。
しかし、相続の場面においては、親と子の利益客観的・外形的に対立することから、親は子を代理して遺産分割協議に参加することができません。
そこで、子のために
特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、そこで選任された特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

(2)胎児

「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」、と民法は規定しています。
よって、胎児も相続人として扱うことになります。
もっとも、胎児を代理することはできないとされているため(判例)、その出生以前に父母が胎児を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
遺産分割協議は出生を待って行う必要があります。
なお、死産であった場合、かかる規定の適用はなく、遡って相続人ではなかったことになります。


13.嫡出子・非嫡出子
嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことを言います。
そうでない子を
非嫡出子と言います。

嫡出子と非嫡出子が相続人となる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。

婚姻関係にない男女から生まれた子であっても、@父が認知し、その後その男女が婚姻した場合、Aその男女が婚姻した後に父が認知した場合には子は嫡出子としての身分を取得します(準正と言います)。


4.相続人の欠格・廃除
(1)欠格
被相続人を殺害した罪により刑に処される、強迫により遺言書を書かせるなど民法891条に該当する行為を行った者は相続人となることができません。これを
欠格と呼びます。

(2)廃除
相続人となるべき者が相続人に対して虐待行為をするなど著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に対して、その者の廃除を請求することができます。
廃除された者は欠格と同様相続人となることができません。これを相続人の
廃除と呼びます。
なお、相続人の廃除は遺言によってすることもできます。



15.成年後見制度
−認知症などにより判断能力が不十分になっている場合など−

認知症などで判断能力が不十分になっていると、それが自分に不利益な内容を含む契約だとしても締結してしまうことがあります。
また、相続人が認知症の場合、その方が参加して遺産分割協議をしたとしても、事理弁識能力(物事を理解する能力)がない者が参加したことを理由に協議が無効になってしまう恐れがあります。
そこで、相続人の中に判断能力が十分でない者がいる場合には下記の成年後見制度を利用し、本人に変わって後見人などに遺産分割協議に参加してもらうと良いでしょう。

成年後見制度とは、このように判断能力が不十分になってしまった場合に、後見人などの援助者を選任して、本人を保護・支援するための制度です。
そして、後見制度は大きく言えば、「法定後見」と「任意後見」に分けることができます。

(1)法定後見

法定後見とは、既に判断能力をなくしてる又は判断能力が低下している者に対して、家庭裁判所の審判により、後見人を選任し本人を保護・支援する制度です。
法定後見は、判断能力の低下の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つに別れます
これらの審判を利用するには、申立権者(配偶者・4親等内の親族など)が保護を必要とする者の住所を管轄する家庭裁判所に対して申立をします。
そして、審判により後見人などの援助者が選任されると、その者は財産の管理や処分、本人の生活・介護などに関する法律行為について代理したり、本人が行った法律行為を取り消したりすることができるようになります。


本人の状態 同意権 代理権 取消権 追認権 本人の同意
成年後見人 事理弁識能力を欠く ×
日常生活に関する行為を除く全ての法理行為
要しない
保佐人 事理弁識能力が
著しく不十分

民法13条に規定する重要な法理行為に限る
△(注1) 要しない
補助人 事理弁識能力が
不十分
△(注2) △(注2) 要する

(注1)家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についてのみ付与される
(注2)家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について同意権・代理権の双方または一方が付与される。同意権が付与された場合にはその行為につき取消権及び追認権が生じる。


(2)任意後見

任意後見とは、正常な判断能力があるうちに将来、認知症などで判断能力が低下してしまう場合に備えて、予め受任者との間で後見契約を交わすものです。
法定後見の場合には、判断能力が低下してしまった後でしか手続が行えませんが、任意後見制度を利用することにより、
予め、信頼できる人間や法律のプロを後見人として指名することができ、また、財産管理の方法についても自分の思う通りにできます。

なお、任意後見契約書は公正証書によることが法律により定められています。



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