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離婚


協議離婚(離婚について合意があり、争いがない場合の離婚方法)
離婚手続には、相手方の同意があり、争いのない場合の「協議離婚」と、同意が難しい場合の「裁判上の離婚」があります(ほかにも手続があるのですがここでは割愛します)。

まず「協議離婚」についてご説明します。

協議離婚の手続自体は至って簡単です。離婚届を役所に提出し、それが受理されれば離婚が成立します。
協議離婚は夫婦間で離婚の合意が成立している必要がありますが、それ以外に特に条件はありません。
また、裁判所は関与せず、面倒な手続もありません。
もっとも、離婚届には未成年の子の親権者を記入する欄がありますので、未成年のお子さんがいらっしゃる場合には予め決めておかなければなりません。

しかし、協議離婚は手続が簡単な反面、以下の様な問題点もあります。

離婚にあたっては財産分与・慰謝料・養育費・お子さんとの面接交渉権など様々な問題が生じます。これらの問題点についてじっくり話あった上で離婚するのが理想ですが、早く離婚したい一心でこれらの点について取り決めをしないまま離婚をしてしまい、後々問題になることが多いのが現実です。また、取り決めをしたものの口約束であったため、約束が守られなかった場合に争いになることもしばしばです。
(特に財産分与請求権などは離婚成立から2年間で時効消滅してしまいますので注意が必要です。)

これらのトラブル防止するためには、これらの取り決めをまとめた「離婚協議書」という文書を作成しておくのが一番です。

また、「離婚協議書」は公正証書のかたちで作成しておく方が良いでしょう。
裁判所の手を借りて債務の取立(強制執行という)をする場合には、債務名義というものが必要です。債務名義の代表的なものが裁判の判決書ですが、この判決書を得るためにはかなりの時間と手間を要します。しかし、金銭上の債権については、一定の条件のもとに公正証書を債務名義とすることができるのです。つまり、「離婚協議書」を公正証書で作成しておくことには、裁判など面倒な手間をかけずに強制執行をかけることができるというメリットがあるのです。

なお、離婚に際して厚生年金等の分割制度を利用し、夫婦間で分割する受給率を取り決めるには必ず公正証書によらなければならいないと法律で定められています。




離婚の合意が得られない等、争いのある場合の離婚方法
(1)裁判上の離婚


夫婦間で離婚の合意が得られない場合又は離婚自体の同意は得られたが養育費の額が折り合わないなど離婚条件について争いがある場合には離婚を求める訴え(離婚訴訟)を家庭裁判所に提起することになります。離婚を認める判決(原告勝訴の判決)が確定すれば離婚が成立します。この離婚訴訟の結果、成立した離婚を「裁判上の離婚」又は「裁判離婚」と呼びます。
「離婚訴訟」はいわば最後の手段であり、いきなり「離婚訴訟」によることはできません。第三者を交えた話し合いにより解決を模索する離婚調停を試みた後でなければ提起できないことになっています(調停前置主義。離婚調停については後述)。
裁判上の離婚は当事者の一方が離婚を望まない場合にも離婚を成立させる強力な効果をもつことから、単に「相手との生活が嫌になった」「他に好きな人ができた」というような薄弱な根拠では認められず、民法770条に定められている離婚原因に当てはまることが離婚成立の要件とされており、裁判ではこの離婚原因に該当する事実があったのか否か等が争われます。


民法770条に定められている離婚原因 解説
不貞行為 不貞行為とは配偶者のある者が自由な意思のもと、別の異性と性的関係をもつことを言います
悪意の遺棄 悪意の遺棄とは夫婦のもつ婚姻関係を継続する義務に違反することです。例えば、特段の理由もないのに生活費を稼がない、相手を家から追い出すなどの行為が悪意の遺棄にあたるとされます。
3年以上の生死不明
回復の見込みのない強度の精神病
婚姻を継続し難い重大な事由 性格の不一致、配偶者の親族との不和など


手続は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を提起する方法により開始されます。
離婚訴訟においては、訴えた側を原告、訴えられた側を被告として通常の裁判とほぼ同様の手続で争います(公開の法廷で、民法770条に定められた離婚原因があるかどうかを争います)。
前述したとおり、当事者の合意は不要で原告勝訴の判決が確定すれば離婚が成立します。

その後は、確定証明書付の判決謄本をつけて、10日以内に市町村役場に離婚届を提出します(相手方の署名、印鑑及び証人の署名は不要です)。


なお、ご本人による訴訟も認められていますが、訴訟のプロである弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に依頼すれば、訴訟費用に加え、弁護士への報酬も支払わなければなりませんのである程度の出費は覚悟しておく必要があります。



(2)離婚調停


離婚調停は、調停委員という第三者を交えて話合いにより問題の解決を模索する手続きです。
離婚調停においては、離婚の成否だけでなく、財産分与・慰謝料・養育費等の財産上の問題や監護権、お子さんとの面接交渉権等、離婚に伴うさまざま問題についても相談できます。


調停は家庭裁判所に申し立ることにより開始され、裁判所の一室において、非公開で行われます。
最初に離婚を思い立つに至った経緯や生活の状況、子供の養育状況などについて質問を受けます。
原則として、申立人と相手方との面接は別々に行います。
調停は月1回のペースで平均的には半年程かかるようで、1回の調停はおおよそ1時間から2時間程度と言われています。
費用は安く、弁護士をつける必要は必ずしもありません。


調停の結果、双方の合意が得られれば、その結果は調停調書に記載され以後不服申立をすることができなくなります。
調停が成立した場合は離婚届に調停調書をつけて、10日以内に市町村役場に提出すれば手続は完了します。なお、戸籍に調停離婚との記載が残りますので、これを嫌って協議離婚の体裁がとられることもあります。
一方、合意の見込みが立たない場合は調停不成立となり、以降は離婚訴訟により争うことができるようになります。


離婚に伴う問題@(財産上の問題)
離婚に伴う財産上の問題


離婚すると、それまで相手方の収入に頼っていた場合、その収入を失い生活が困難になります。また、お子さんがいた場合、その養育費をどうするかと言った金銭面の問題が生じます。これら財産上の問題を解決するため、以下のような制度が用意されています。


(1)財産分与


財産分与とは、婚姻費用や婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚に際して精算し、お互いの寄与分に応じて分配することを言います。
財産分与には婚姻中の財産関係を精算するという性質のほか、離婚後の相手の生活を保護するという扶養的な性質、また、時には慰謝料としての性質をも含む場合があります。実際の金額はこれらのことが総合考慮されて決められます。

結婚中の全ての財産が財産分与の対象になるわけではありません。飽くまで婚姻中に夫婦共同で取得した財産だけが対象となります。
そのため、預貯金・不動産・退職金・年金等は財産分与の対象になりますが、婚姻以前から各自が所有していた財産や婚姻中に親から相続したり、贈与を受けたりした財産は「特有財産」とされ財産分与の対象になりません。


お互いの寄与分に応じて分配するのですが、専業主婦の場合はどうなるのでしょうか?
この場合でも、夫婦の平等と公平の見地から「2分の1」を基準とすることになっています。


なお、財産分与請求権は離婚後2年以内に申し出なければなりません。



(2)慰謝料請求権


離婚における相手方への慰謝料は離婚の原因を作った側が支払う金銭賠償です。
また、相手に妻子あることを知りながら関係を持ち、それがもとで婚姻生活が破綻した場合などには浮気相手に対して、第三者への不法行為に基づく慰謝料請求権が発生します。浮気などの不貞行為によって受けた精神的苦痛などを慰謝するための金銭賠償です。


これらの慰謝料請求権も3年の時効に掛かりますのでご注意ください。



(3)養育費


養育費とは子育てのために必要な全ての費用のことを言います。
食費・被服費・教育費・医療費などが養育費にあたります。
実際にいくら支払われるかは、双方の経済状況によるところが大きく、一概にいくらとは言えませんが「養育費の早見表」がいくつかの団体により作られており、これがひとつの目安となります。


養育費の金額について折り合いがつかない場合には養育費請求の調停を申し立てることができます。この申立にあたっては、直近3ヶ月以上の給与明細、戸籍謄本などの添付書類が必要になります。


また、離婚時に養育費について何の取り決めをしなかった場合、一般には過去に遡って養育費を請求することはできないとされています(過去に遡って請求できるとする説もあり、争いがあります)。
なお、養育費の取り決めをしたが支払ってもらえなかった場合はこれを請求することができます。


離婚後、再婚される方もいらっしゃるかと思います。この場合の養育費はどうなるのでしょうか?
離婚後、子を養育している親が再婚したからと言って、他方の養育義務が消えるものではありませんが、子が養子になった場合、養親の扶養義務と実親の扶養義務では、養親の扶養義務が優先されるというのが裁判の傾向のようです。






離婚に伴う問題A(こどもに関する問題)
(1)親権・監護権


親権とは、未成年の子を保護・養育し、子の財産を管理するなど子を無事に一人前に育て上げる権利・義務のことを言います。
婚姻中は父母が共同して行使しますが、離婚後は夫婦のどちらか一方が親権者となって親権を行使することになります。


なお、親権者と別に監護権者(又は身上監護権者)が定められる場合があります。
監護権者とは、親権のうち子を養育・保護する権限を有する者のことで、親権から財産管理を除いた権利・義務があります。多くの場合、監護権を持つ親が子と生活することになります。


(2)面接交渉権


面接交渉権とは、離婚後、子と一緒に暮らしていない親が定期的に子と面会して一緒に過ごす時間を設けるなど、子と触れあう機会を保障する権利です。


(3)養育費


離婚に伴う問題@(財産上の問題)の(3)を参照のこと。






離婚に伴う問題B(戸籍・氏に関する問題)
離婚しますと、戸籍から除外され、結婚前の戸籍に戻るか、新たに戸籍をつくることになります。
また、氏についても婚姻によって氏を改めた妻又は夫は原則として離婚前の氏に戻ります(復氏)。


しかし、職業上の事情などにより婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合には離婚成立から3ヶ月以内に市町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることができます(公的な機関に提出する書類に氏名を書く場合にも婚姻中の姓を使用する点で、いわゆる「通称」とは異なります)。


お子さんの戸籍はそのままで、姓も変わりません。
例えば、母親が旧姓に戻り、子と一緒に暮らすことになった場合、その子とは別々の姓を名乗ることになり、一緒に生活する上で様々な不便が生じることが考えられます。この様な場合、家庭裁判所に「子の氏(姓)変更許可申請」を提出し、家庭裁判所の許可を得た上で氏の改姓をすることができます。
また、子の戸籍を自分の戸籍に移すこともできます。





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